ギャンブルで損した場合の相続税

亡くなった方が信用取引のギャンブルで1億円損をしてしまいました。相続税上はどうなるでしょうか?財産が無くなったのですから仕方がありません。もちろん調べる税務署側は本当かどうかは調べます。損をしたといいながら、よそに隠しているのでは?と疑うからです。本当に損しているなら遺された財産だけに相続税がかかります。

ではお金を預かっていた相続人である子供がギャンブルで損した場合はどうなるでしょうか?親から子への貸付金になります。相続財産となり、残念ながら相続税の対象になります。「え!損して今無いのに?」そうなんです。お父さんが損していれば問題ないのですが、息子さんが自らの責任の下に運用して損した場合は相続財産です。多分息子さんが相続することになり、自分への貸付金を相続し、結果として返さなくていいことになります。ただし相続税の負担が出てしまいます。

このようにギャンブルの援助を仕事にしている方がいるのも事実です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。457。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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