資産規模10億円超の方には30%の法則その2

資産規模が10億円超の方で土地がメインの方は、30%を流動的なものにすると相続税の財源が楽になります。具体的には資産の組み換えをお勧めしてます。売却、収用があったときは買換えしない、さらには物納用地を特定することをお勧めしています。どうしても空き地や駐車場がありますとマンションやアパートの有効利用を考えます。一度建ててしまいますと、物納しにくくなります。そこでこの土地は物納にすると決め、農業用地や駐車場として使うわけです。これが30%の法則の対処策です。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。467。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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