資産規模10億円超の方には30%の法則その3

土地を道路とか公益的なものに提供することを収用といいます。税法的には買換えをすると税金が安くなります。無くなった土地の代替を買うと言うことは自然の流れです。お気持ちは良く分かります。相続対策からいくと、実は相続税の財源にこの収用代金はとても有用です。30%の法則から言うと、買換えずに預貯金で持つことも重要な選択肢の一つになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。468。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから