分割決定前の収入の帰属は?その3

<遺産分割訴訟>賃料は法定相続人全員で分配を 最高裁
遺産の分割方法が決まる前に入金された遺産の不動産賃料を遺族でどう分けるかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷は8日、不動産を最終的に相続した遺族が独占するとした1、2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。判決は、法定相続人全員で分配すべきとの判断を示し、差し戻し審で配分額が算定される。(以上毎日新聞ニュース)

才口千晴裁判長は判決理由で「遺産は分割までの間相続人が共有するものだが、その間に生じる賃料は遺産とは別の財産。後の分割結果には影響されない」と指摘した。
その上で、分割協議の結果に応じた分配方法を採用した2審大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。この訴訟は1996年に死亡した大阪府の男性の妻と4人の子が、死亡から遺産分割の決着まで約3年半の間に発生した賃料収入計2億円余りをめぐり争った。賃料のほとんどは妻が相続した不動産によるものだったが、法定相続分では子が4人で半分を受け取ることになるため、妻が異を唱えていた。(以上共同通信から

民法の規定では遺産分割の効力は相続開始の日まで遡るとされています。一方所得税の取り扱いでは未分割遺産から生じた収益は、過年度にまでは遡らず法定相続分で帰属し、分割のあった日の属する年分から相続分で申告することになっていました。確かに過年度分は議論があるところです。今回の最高裁の判決は今までの税務上の考え方が追認された感があります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。491。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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