相続放棄と保険金と年金

「夫が多額の借金を残して他界しました。夫は500万円の生命保険をかけており、受取人は妻の私です。この場合、保険金を受け取っても相続放棄できるのでしょうか?放棄してもさらに遺族年金は受け取ることが出来ますか?」

「借金が多い場合、相続の放棄をすれば、被相続人のすべての財産を承継しないことが出来ます。ただし保険金は受取人固有の財産なので、放棄した人でも、受け取ることは出来ます。遺族年金も本来の受給者であれば、放棄とは関係なく受け取れることが出来ます。」

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。492。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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