相続放棄と限定承認

「夫が多額の借金を残して他界しました。相続放棄と限定承認という言葉に出会いました。どこが違うのでしょうか?」

相続放棄とは相続人が相続を放棄することです。その相続に関して初めから相続人ではなかったことになります。したがって、相続放棄をした人は、相続財産の取得もなければ債務の負担もありません。また、一部の放棄は認められません。相続放棄をした場合、その人の子供にも相続権はありません。

限定承認とは相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済することを条件に相続を承認することをいいます。限定承認となった相続財産は、相続人の財産であって相続人の財産でないような状況になります。

どちらを選択するかは相続財産がどのくらいあるか?いつ分かるかで決まります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。493。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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