相続放棄の手続

「夫が多額の借金を残して他界しました。相続放棄の手続を教えて下さい?」

相続人が相続放棄するには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述に必要な費用は申述人1人につき収入印紙800円,連絡用の郵便切手です。
申述に必要な書類は
ア 相続放棄の申述書1通
イ 申述人の戸籍謄本1通
ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがありますので申立てされる家庭裁判所へ確認してください

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。494。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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