芸術の秋で気になる絵画と相続税3

なぜ相続財産である絵画を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益事業者に寄付した場合、その財産は相続税の課税価格に含まれないのでしょうか?亡くなった方が生前に寄付した(石橋さんのブリジストン美術館、山崎さんの山種美術館等)なら分かりやすいのですが、亡くなった時点では所有していました。その絵画に相続税を課税するのが普通と考えられます。この税務の取り扱いは、亡くなった後といえども、公益的なものに使われるのなら限定的にしながらも相続税を課税しないでも良いのではないか?という趣旨と読めます。絵画の場合にもきちんとしたところで管理され、日本の国民のために公開されるのなら公益的だと思われるからです。美術館に行かれたときは、この制度があるからこの絵画がここにあるという見方をされると相続が身近に感じられるのではないでしょうか?



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。502。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから