貸付金の相続対策はあるか?その2

「貸付金のままだと相続になったとき不利だと聞いたが本当でしょうか?何か対策はあるのでしょうか?」

二つ目の対策は、返ってこないものを諦めるやり方です。債権を放棄します。個人から言うと貸付金が無くなり、相続税の対象からも外れます。法人で言えば、債務を免除してもらうのですから債務免除益が発生します。欠損の累積があれば法人税等はかからないでしょう。ただこれは心情的には苦しいです。自ら諦める訳ですから。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。507。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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