貸付金の相続対策はあるか?その3

「貸付金のままだと相続になったとき不利だと聞いたが本当でしょうか?何か対策はあるのでしょうか?」

三つ目の対策は、返ってこないなら資本金に充てようとするものです。貸付金を現物出資します。こうすると100%評価の貸付金が未上場企業の株式の評価になります。通常類似業種批準価額が影響し、評価は安くなります。会社から見ると社長からの借入金(デット)が資本金(エクイティ)に変ります。これを専門用語でデットエクイティスワップと言います。

社長さん方にお話しますとこの三つ目の人気が高いようです。会社と個人の損得のバランスが良いと言われます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。508。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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