遺産分割とその後の税金その1

遺産分割で税理士のアドバイスが役に立つことが多いものです。その1は将来の相続税です。今回配偶者の方に何割相続をしていただくかで、配偶者に万が一が発生した時(2次相続と呼びます)の相続税が違ってきます。資産家の場合、今回はフルに配偶者の税額軽減を利用しないほうが、1次・2次の相続税の合計金額を減少できることが多いようです。ただこの実行は単純ではありません。まずは配偶者のお気持ちのケアが必要です。次に本家筋以外の兄弟姉妹の方のご理解が無いと出来ません。この二つがクリアされるなら、遺産分割の仕方で大きな相続税の違いになるようです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。509。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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