遺産分割協議の進め方その6期限

収拾案を個別に検討してもらいます。ここはそれぞれ譲らなければ決まりません。一つ経験上言えることは、10ヶ月に相続税申告書提出期限までに、分割協議がまとまらないと、一生まとまらないことが多いと言う事実です。まとまらないと相続財産は共有物になり、処分も建築も出来ません。誰にとっても悲劇です。何とかまとめたいものです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。516。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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