法定相続分を相続の実務家が語るその1

民法には法定相続分が明らかにされています。ご承知のように配偶者2分1、子供は2人なら4分1づつ。実務上は、遺産分割で話し合いがつけばどんな割合でも構いません。現に本家が法定相続分より多く相続する事案が76%と圧倒的に多いのです。理由は配偶者の今後の世話、墓守り、伝統を守る等です。では実務で法定相続分はどこに出てくるのでしょうか?もめにもめて家庭裁判所に任せた時に審判が出ます。その時に法定相続分で分けることになります。例外中の例外の決着方法と言えます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。532。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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