法定相続分を相続の実務家が語るその2

民法には法定相続分が明らかにされています。法定相続分を子から親への権利と主張する人がいます。一方子から親への義務もあります。扶養の義務です(民法877条)。互いに扶け合わなければならない義務もあります(民法730条)。実務で問題になるのが義務を負わない方の相続分をどうするかです。義務を負ってた人との差をどうするかです。ここが法定されていないので難しくなっています。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。533。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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