相続税の物納拡大、手続きも迅速化その3

2005年11月6日の読売新聞によると「一方、現行法には申請から許可までの期間について規定がない。このため、納税者が物納の許可を得るまで1年以上かかることも多く、10年以上待たされる事例もあるという。このため、見直しでは物納申請の受理から許可までの期間を3〜6か月程度に短縮し、改正案に明記する方向で調整している。財務省によると、03年度は、物納申請が金額ベースで2321億円と、相続税収全体の約2割を占めた。ところが、新たな申請と前年度までに手続きが完了しなかった申請が計1万4477件あり、このうち8218件の手続きが終わらなかった。申請から何年も待たされた末に認められず、その間の延滞税が課される問題も起きている。」

物納の収納を迅速化するという予想記事です。実務家の視点で見ますと、確かに遅くなっても許可が下りればまだ良いのですが、許可が下りずに延納になってしまいますと膨大な延滞税がかかってきます。これが納税者に悲劇をもたらします。さらに国としても遅くなりますと、土地の下落等で損が発生します。

この改正予想記事の確定は12月中旬発表の与党税制改正大綱を待たないとわかりません。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。537。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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