相続税の物納拡大、手続きも迅速化その2

2005年11月6日の読売新聞によると「 これにより、これまで認められなかった市街化調整区域内の山林や農地、赤字企業の非上場株式などが新たに物納対象に加わる。宅地建設ができない市街化調整区域内の農地でも、近隣の農家などへの売却が可能との判断による。崖(がけ)地や借地権の付いた土地など、税務署によって判断が分かれていた財産も、すべて物納できるようになる。国は、土地の物納に際して、路線価を基に土地の形状や場所に応じて一定の補正を行ったりして評価額を算出して収納している。その後、国有地として売却するが、見直しでは、物納の範囲を広げることで国が損失を出さないように、売れにくい土地などの評価は従来より慎重にする方向だ。」

上記の記事では何とも判断できませんが、崖(がけ)地については実務では納税者が苦労してます。売却できない物件は物納として受け取れませんというのが基本でした。では相続評価ではどうかというと売却不能な評価ではないと言うことが実務上存在していました。売れないのに評価が高いという、そんな悲劇的な納税者が救われるような改正になると良いと思っています。

この改正予想記事は崖地の物納が楽になるか?厳しくなるか?実務家には読みきれません。
この改正予想記事の確定は12月中旬発表の与党税制改正大綱を待たないとわかりません。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。536。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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