遺留分減殺請求の実務その1

遺留分減殺請求というのがあります。遺言でも侵せないものを遺留分と言います。被相続人は自らの財産を自由に処分できます。遺言によって特定の人に全部あげることも出来ます。しかし遺族の生活保障や潜在的持分の清算という観点から、一定割合を一定の範囲の相続人に留保すると言う制度です。配偶者、子供2人の場合、法定相続分の2分の1を遺留分とします。配偶者なら4分の1、子供なら8分の1が遺言でも侵されない持分です。これを取り戻す手続きを遺留分減殺請求と言います。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。539。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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