遺留分減殺請求の実務その2

遺留分減殺請求というのがあります。遺留分の算定基礎となる財産の範囲が問題になります。相続時の財産+贈与した財産-相続債務で計算されます。そのとき贈与財産は相続開始前の1年間にしたものであります。(民法1030条前段)。と書いてありますが、相続人の場合は、民法1044条で特別受益(相続人への生前の贈与)903条を引用している関係で、結果として年数制限なしとなります。税法は3年以内の贈与にしているのでここは違うところです。

実務で問題になるのがいつの時点の価格で評価すると言うことです。相続時を基準としてされます(民904条)が、その昔の金銭の場合は相続開始時の貨幣価値に換算して評価することを最高裁の判決では認めています。相続人相互の公平性に重きを置いているようです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。540。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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