遺留分減殺請求の実務その3

遺留分減殺請求というのがあります。遺言でも侵せない遺留分を取り戻す制度です。この減殺対象が選択可能かどうかで判例も学説も分かれています。有力説は目的物を特定する選択権は減殺請求権者にあるというものです。一方早いもの勝ちで有利な物件を押さえようという弊害を考えて目的物の選択を否定する説もあります。

実務は遺留分の割合に応じた共有はお互いの利益にならないため、弁護士さん同志の話し合いで価額弁償というお金で払うことが多いようです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。541。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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