遺産分割今協議での寄与分の実務その1

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その者の本来の相続分に一定の加算をする制度です(民法904条の2第1項)。被相続人の財産の維持や増加について寄与・貢献をした者を、貢献してない他の相続人と同様に扱うことは不公平といわなければなりません。そこで法は、相続人間の公平を図るため、特別に寄与分を認めたのです。

実務的に遭遇するケースは被相続人の事業に対する、相続人の労務の提供です。お米屋さんの事業を実質切り盛りしていたのはご長男さんでした。お父様の事業でありますので、お父様の収入になっていました。ご長男さんは給料をもらっていました。お父様がお亡くなりになり、遺産分割協議で他の兄弟から提案があり寄与分が認められました。ご長男さんが頑張ったがゆえにお父様の財産が増えたことを皆さんが認めたからです。


 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。542。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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