遺産分割今協議での寄与分の実務その2

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その者の本来の相続分に一定の加算をする制度です(民法904条の2第1項)。

(相続開始時の財産価格−寄与分の価格)を相続人で分けるということになります。寄与分の価格は寄与者が相続をします。実務では非相続人の財産の維持・増加について「特別」に寄与したかどうか相続人間で話し合います。協議で決まらないときは家庭裁判所の審判で決まります。財産の維持よりは増加のほうが立証しやすいのが実務です。なお配偶者の看護は、夫婦間の協力扶助義務の履行と考えられ特別の寄与とはされていません。


 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。543。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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