遺産分割今協議での寄与分の実務その3

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与・貢献をした者がいる場合、その者の本来の相続分に一定の加算をする制度です(民法904条の2第1項)。

実務で寄与分の価格の決めた方が問題となります。収入から税金を引きます。いわゆる手取りを出します。それを非相続人が稼いだ部分と寄与者が稼いだ部分とに分けます。寄与者が非相続人の財産の増加に貢献している割合を出すわけです。これが横の寄与分と名づけています。

年によって分けるやり方もあります。最後の5年間は寝たきりで商売が出来なかったというような場合です。5年間のうち8割が寄与分だろうと推定します。これを縦の寄与分と名づけています。


 記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。544。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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