遺産分割協議がまとまらないと…その1

相続税の申告期限は相続の開始の翌日から10ヶ月以内です。一方、遺産分割は法律上いつまでに行わなければいけない、ということは決まっていません。ですから、相続人同士で納得がいかなければいつまでも話し合いを続けることはできます。しかし、この申告期限内に遺産分割がまとまらないと、その後もまとまらない可能性はとても高いのが現実です。できれば、申告期限内に分割を確定したいところです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。545。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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