遺産分割協議がまとまらないと…その3

相続税の申告期限内に遺産分割がまとまらないと、その後もまとまらない可能性はとても高いのが現実です。まとまらないとどうなるでしょうか?

税金的にも不利が生じます。

未分割財産については、
(1)配偶者に対する相続税額の軽減
(2)小規模宅地の評価減
(3)特定事業用資産の特例
が受けられません。申告期限から3年以内に分割が確定すれば、遡って適用が受けられますが、一度もめますと3年という期間は無力な場合が多いようです。

専門家としては、遺産分割はなんとしても相続税の申告期限間までに決着されることを祈ります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。547。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから