相続税と道路の関係その1

道路とはどのようなものでしょうか?都市計画法土地区画整理法の事業により建設された道路は、所定の構造や仕様を備えているため、建築基準法上の道路となります。都市計画区域に指定されたときに存在していた道路や、政令で定める基準に適合する道路位置指定を受けた私道も該当します。いずれも道路幅員4メートル以上が条件です。

都市計画区域に指定された当時、すでに建物が立ち並んでいるような4メートル未満の道路については、一般に、道路の中心線から2メートルの後退線を道路と敷地との境界とみなし、敷地の後退を前提に建物の建築が可能となります。建築基準法第42条第2項に基づくことから、2項道路と呼ばれている道路です。2項道路は道路の両側を後退させることで、最終的には4メートルに拡幅することが目的なのです。

相続時の土地の評価でこのような後退を余儀なくされる土地(セットバックと言います)は評価減ができます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。551。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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