2006年度税制改正物納制度その1

本日2006年度(平成18年度)税制改正大綱が発表されました。2006年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から改正されます。大綱のP30には下記の記載があります。

物納不適格財産の明確化

抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地等の一定の財産を物納不適格財産(管理又は処分をするのに不適格な財産)として定め、その範囲を明確化する。

市街化調整区域内の土地、接道条件を充足していない土地(いわゆる無道路地)等の一定の財産を物納劣後財産(他に物納適格財産が無い場合に限り物納を認める財産)として定め、その範囲の明確化を図る

物納申請された財産が物納不適格財産に該当する場合、又は物納劣後財産に該当する場合であって他に物納適格財産を有するときは、税務署長は当該物納を却下する。この場合において、申請者は、当該却下の日から20日以内に、一度に限り物納の再申請をすることができることとする。


却下が早くなります。今までは物納申請して収納するか却下かは時間がかかっていました。これからは不適格な財産を明らかにすると同時に、却下の決定も早くしようとするものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。574。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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