2006年度税制改正物納制度その2

2006年度(平成18年度)税制改正大綱が発表されました。2006年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から改正されます。

P32には画期的な改正がありました。延納中の物納の選択です。

延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額の控除した残額を限度として、物納を選択することが出来る制度が創設されました。

今までは延納から物納への変化は一切認められていませんでした。売る決断がつかない方には今回物納を選択する道が開かれました。収納価額は物納申請時の価額となります。相続が開始された時の価額ではなく、今の価額になるのは仕方のないことでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。575。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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