2006年度税制改正物納制度その3

2006年度(平成18年度)税制改正大綱が発表されました。2006年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から改正されます。

P30には物納許可基準の緩和・明確化が明らかにされました。これまで不明確だった物納不適格財産を法令で限定・明確化します。取引相場のない株式については譲渡制限株式のみが物納不適格とされ、それ以外の株式の物納は、業績等を問わずに認めることになりました。但し、売却時に必要となる手続書類を提出する旨の確約は必要となります。

これによって取引相場のない株式の物納への道は広くなりそうです。譲渡制限は簡単に解除できますので不適格な株式は減ることになりそうです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。576。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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