2006年度税制改正物納制度その4

2006年度(平成18年度)税制改正大綱が発表されました。2006年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から改正されます。

P31には物納許可又は却下の審査期間が決められました。
申請から許可又は却下は3ヶ月以内です。
物納物件が多数となるなど調査に相当な期間要するときは6ヶ月以内
積雪など特別な事情によるものは9ヶ月以内となりました。

今までのように2年も3年もかかるということは無くなります。早い決着は納税者にとってはうれしいものです。一方準備書面の提出は厳しくなりそうです。私達相続の専門家も緊張と対応への柔軟性が問われる改正になりました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。577。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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