2006年度税制改正物納制度その5

与党税制改正大綱P30には物納手続の明確化が記されています。

  ① 物納財産を国が収納するために必要な書類として、物納財産の種類に応じ、登記事項証明書、測量図、境界確認書、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等一定の書類を定めるとともに、申請者は、これらの書類を物納申請時に提出する。
  ② 提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合又は物納手続に必要な書類の提出がなかった場合には、税務署長は、これらの必要書類の補正又は提出を申請者に請求することができることとする。この場合において、請求後20日以内に物納手続に必要な書類について補正又は提出がされなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなす。

以上から分かることは物納手続きのスピードアップが意図されています。納税者としてはありがたいことです。物納できるかどうかが早く分かるからです。何年も手続きに時間がかかり、物納できずに延納となり利息を大きく負担することがなくなるからです。一方お手伝いする私達税理士側としては書類審査が厳しくなりますので準備に緊張が走ります。ここで失敗すると損害をお客様に与えてしまうからです。専門性が問われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。578。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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