2006年度税制改正 物納制度の改正 実務家の勘所その1

延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額の控除した残額を限度として、物納を選択することが出来る制度が創設されました。

さてこの制度はどんな人が利用するでしょうか?
1.申告時、物納困難で延納を選択していた人で、隣地交渉や交換など実施したため、物納可能になった人
2.事情があり、又は優柔不断等の理由で、相続物件を売却できず、土地を差し押さえされることが一歩手前の人
が考えられそうです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。580。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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