2006年度税制改正 物納制度の改正 実務家の勘所その2

納税者にとっては今回の改正のメリット・デメリットは何でしょうか?

メリットは

1.その財産が物納に適格か不適格かどうかの判断が分かりやすくなりました。
2.物納の許可または却下が3ヶ月で結論を出してくれるので、物納が却下されて延納になり大きな利子税を払うことは無くなりました。

デメリットは

1.物納にも利子税がかかる場合が出てきました。
2.書類審査で物納できるかどうかが決まりやすく物納に慣れていない専門家に頼むと物納却下となり不利になる可能性があります


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。581。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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