遺言書どうりにしたくない場合その3

遺贈の放棄をする時とは、どんなときでしょうか?

相続人間で話し合って、違う遺産分割をしたいときも遺贈を放棄するときがあります。趣旨は納得するが、資産の種類は相続したい財産でない場合です。遺言では預金となっていますが土地を相続したい。一方では土地となっていますが預金を相続したい。両者が合意した場合です。

決まりそうだと思っていても、細部の話し合いで決裂したときは、遺言があって良かったという場合があることを留意しておきたいものです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。631。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから