遺言書どうりにしたくない場合その2

遺贈の放棄をする時とは、どんなときでしょうか?

遺言どおりに相続すると、明らかに税務上損する時です。信託銀行さんが遺言を作ったのですが、税務まで考えて、遺言を書いてないときがあります。幸い、相続人間で、話し合いが出来る状態で、合意が出来そうな場合です。その場合は、弁護士さんのアドバイスで全員で遺贈を放棄しました。その後、税務も意識して遺産分割協議を行いました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。630。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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