遺言書どうりにしたくない場合その1

遺言とは別に、相続人で話し合い遺産分割が出来ないかというご相談です。全員で遺贈の放棄ということが出来ます。遺贈は受遺者の承諾を得ずに一定の財産を受遺者に与える行為です。そのため、特定遺贈の受遺者は遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄をすることができ、その場合、はじめから遺贈がなかったものと扱われます。(民986条) 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。629。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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