相続人に未成年の方がいた場合の遺産分割その2

相続発生時に相続人たる子供が未成年の場合どうなるでしょうか?
母と未成年者の子供が利益相反関係となりますと母親は代理することは出来ません。そこで特別代理人の選任が必要となります。通常親権者が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所が選任します。実際は『特別代理人選任申立書』に候補者を書くことが出来、親権者の息のかかった人物が選ばれることはしばしばです。この手続きに時間がかかることを想定して遺産分割協議の準備をします。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。650。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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