相続人に未成年の方がいた場合の遺産分割その3

相続発生時に相続人たる子供が未成年の場合どうなるでしょうか?
母と未成年者の子供が利益相反関係となりますと母親は代理することは出来ません。そこで特別代理人の選任が必要となります。通常親権者が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所が選任します。

手続きは次の通りです。
1.申立人は親権者,後見人,利害関係人
2.申立先子(被後見人)の住所地の家庭裁判所
3.申立てに必要な費用は子(被後見人)1人につき収入印紙800円,連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
4.申立てに必要な書類
  ア 申立書1通 
  イ 申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
  ウ 特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
  エ 利益相反行為に関する書面:遺産分割協議書の案
  ※ 事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

用紙の見本はこちらにあります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。651。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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