物納でおつりがもらえますか?その3

物納の際に、不動産の評価額が物納金額よりも大きい場合、お金を返してくれるかという問題があります。これを超過物納と言います。

さて2006年の税制改正ではどうだったでしょうか?この度の改正で超過物納が法制化されました。実務には大きな影響があるでしょうか?

今までも認められていたものが法制化されただけです。大きな実務上の影響は無いと思われます。ただ今回の物納制度の簡素化・明確化の視点でみると、国として多くの不動産を持つことは避けそうなので、対応が厳しくなることが予想されます。           

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。674。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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