物納でおつりがもらえますか?その2

物納の際に、不動産の評価額が物納金額よりも大きい場合、お金を返してくれるかという問題があります。これを超過物納と言います。

さて2006年の税制改正ではどうだったでしょうか?
この度の改正で超過物納が法制化されます。

1.物納財産の性質
2.形状
3.その他の特徴により
4.超過の物納財産を収納することによってやむをえない事情が認められる場合には
5.税務所長はその財産の物納を許可することになっています。

法制化されこれではっきりすることになります。            

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。673。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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