物納でおつりがもらえますか?その1

物納の際に、不動産の評価額が物納金額よりも大きい場合、お金を返してくれるかという問題があります。これを超過物納と言います。

次の場合には認めてくれます。

1.分筆すると、残された土地が売却も利用も出来ないような土地であること。
2.さらに差額が少額であること。

物納金額を越える部分は国への譲渡ということになります。              

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。672。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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