資産リストラの考え方その2

資産のリストラの相談にのらせていただいています。

今の売却価値から譲渡に関する税金を差し引いた手取り時価を出します。一方収益物件ごとに収支を出します。収支÷手取り時価で利回りが出ます。これと金利を比較します。もし前者が低ければリストラ検討対象になります。

収入が減少し、返済も減少し、税金も減少します。収支が好転する結果を見ると驚きです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。679。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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