消費者金融からの借入金と相続その2

新生銀行グループのシンキ株式会社のカードローン条項の第12条(消費者信用団体生命保険への加入)には次のように記載されています。

「会員は、申込日現在健康であり、過去1年以内に継続して2週間以上の入院等をしたことがなく、シンキを保険契約者、保険金受取人とする消費者信用団体生命保険にシンキの費用により加入することに同意します。
前項に基づき保険事故が発生し保険金が支払われた場合、保険金は、借入金の弁済に充当されるものとします。
会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、保険金が支払われないものとします。
(1) 告知義務違反があったとき。
(2) 消費者信用団体生命保険加入日から起算して1年以内に自殺をしたとき。
(3) 消費者信用団体生命保険加入日前の障害または疾病により高度障害状態になったとき。
(4) 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になったとき。
(5) 故意により高度障害状態になったとき。
(6) 詐欺の行為により被保険者となっていたとき。
(7) 入院または通院中に借入をおこなったとき。(入院または通院中の借入金額のみが支払われません)

会員は次の各号のいずれかに該当した場合、消費者信用団体生命保険より脱退することを承諾するものとします。
(1) 満71歳になったとき。
(2) 死亡または高度障害状態になったとき。
(3) 本契約を終了したとき。 」


この条項を見ますと、消費者金融からお金を借りていた人が、1年以内に自殺をしてない場合には、原則として、消費者信用団体生命保険から消費者金融へ死亡保険金が支払われ、債務者である御本人側から見ると、債務が消滅します。その結果、返さないで済みそうです。この保険料は、もらっている金利の中から通常消費者金融が払っています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。687。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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