消費者金融からの借入金と相続その3

三井住友銀行グループのプロミス社のプロミスカード会員規約によれば次のようにあります。


「第28条 (消費者信用団体生命保険の加入)
1. お客様はプロミスを保険契約者、保険金受取人とし、お客様を被保険者、お客様の債務額を保険金とする『消費者信用団体生命保険』に、プロミスの費用負担により加入することに同意します。なお、保険事故が発生した場合、保険金の入金をもって、債務が消滅したものとします。
2. お客様は『消費者信用団体生命保険』の申込日現在において健康であり、過去1年以内に継続して2週間以上の入院等をしたことがないことを告知します。
3. 次の各号のいずれかにあたる事由がある場合は、『消費者信用団体生命保険』の保険金が支払われないことを承認します。
(1) 『消費者信用団体生命保険』の加入日から起算して1年以内に自殺をしたとき。
(2) 告知義務違反があったとき。
(3) 故意または『消費者信用団体生命保険』の加入日前の傷害、疾病により高度障害になったとき。
(4) 戦争、その他の変乱により死亡または高度障害になったとき。
(5) 保険事故に関係する入院または通院中に借入を行ったとき(入院または通院中の借入金額についての保険金は支払われません。)。

4. 次の各号のいずれかにあたる事由がある場合は、『消費者信用団体生命保険』より脱退します。
(1) 年齢が満75歳になったとき。
(2) 本契約を終了したとき。 」

この条項を見ますと、プロミス株式会社からお金を借りていた人が、1年以内に自殺をしてない場合には、原則として、消費者信用団体生命保険から消費者金融へ死亡保険金が支払われ、債務者である御本人側から見ると、債務が消滅します。その結果、返さないで済みそうです。この保険料は、もらっている金利の中から通常消費者金融が払っています。

2社ほど見て来ましたが、それぞれの個別に違いますので、契約書もしくは約款を確認ください。いずれにしても消費者金融には素早い連絡が重要と思われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。688。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから