遺言があってもすぐに登記できない場合その1

遺言がありました。子供さんはいない方です。遺言の中には遺言執行者が書いてませんでした。相続人は兄弟姉妹になります。

遺言執行は、通常は、遺言執行者あるいは相続人がします。相続人だと遺言の執行がスムーズになされない場合があります。そこで、 遺言執行者 が必要となります。遺言執行者は遺言で指定されるか、あるいは、家庭裁判所で選任されます。

執行者が書いてませんと、遺言どおりでも、不動産を特定の人に遺贈の登記をするためには、通常は相続人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。兄弟姉妹が多いとこの手続きが大騒ぎになります。

遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明で足ります。これが、遺贈を受けた者にとって、遺言状の中に遺言執行者の指定が必要な理由です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。689。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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