遺言があってもすぐに登記できない場合その2

遺言がありました。子供さんはいない方です。遺言の中には遺言執行者が書いてませんでした。相続人は兄弟姉妹になります。執行者が書いてませんと、遺言どおりでも、不動産を特定の人に遺贈の登記をするためには、通常は相続人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。兄弟姉妹が多いとこの手続きが大騒ぎになりました。

ではどうやって相続人を探すのかと言うことになります。高齢者の兄弟姉妹ですと、その方も既に亡くなっていることが多いものです。兄弟姉妹の相続人を戸籍謄本を取って探します。何人にもなります。本籍地は分かりました。それだけでは連絡が取れません。そこで重要となるのが戸籍の附票(戸籍の附票は、市区町村の区域内に本籍を有する者について、その戸籍を単位として作成し、戸籍の表示、在籍者の氏名、住所及び住所を定めた年月日を記載します。戸籍の附票と戸籍とを結びつけることによって、本籍を有する者の住所を把握することができるのです。)です。ここには住所が書いてあります。住民票を移すとこの附票に書き込まれることになっているのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。690。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから