遺言があってもすぐに登記できない場合その3

遺言がありました。子供さんはいない方です。遺言の中には遺言執行者が書いてませんでした。相続人は兄弟姉妹になります。執行者が書いてませんと、遺言どおりでも、不動産を特定の人に遺贈の登記をするためには、通常は相続人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。兄弟姉妹が多いとこの手続きが大騒ぎになりました。

戸籍の附票には住所が書いてあります。そこへ手紙を出します。事情を話します。お互いに行方不明だと思っていた方に出会えます。そのお子様に出会えます。懐かしい思い出話で盛り上がります。

お元気なうちにこれが出来たなら…と思います。戸籍の附票は思わぬ出会いを演出してくれます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。691。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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