遺言執行者の指定その1

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第3者に委託することが出来ます。(民法1006条1項)

遺言執行者は自然人に限らず法人でもかまいません。相続人が遺言執行者になれるかについての見解が分かれています。多数説は可であるという見解です。第3者に指定する場合は、その指定を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければなりません。(民法1006条2項)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。692。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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