遺言執行者の指定その2

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第3者に委託することが出来ます。(民法1006条1項)

自然人が一人だとその方に万一のことがあると…と不安になる方もいらっしゃいます。その場合は複数人の指定が有効となります。私どもでも執行者になるときに、数人の指定をされた方がおられます。御不安はごもっともです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。693。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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