相続財産を国等へ寄付をすると非課税その2

国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の取り扱いがあります。

さてこの特例は、相続人が父または母の意思を続けるにあたり重要なものになります。相続しますと相続税がかかります。その結果土地が少なくなり、お父様の思いが達成できません。納めた税金は一般の財源にまわります。

財団法人探しをしました。お父様の思いを継続してくれる財団法人を探します。その土地を財団法人へ寄付します。相続税が大幅に安くなります。一方寄付した土地を、財団法人が売ってもらったら困りますので、きちんとその土地の使い方を契約してくれる財団法人を探し、相続人の方に会っていただきました。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。709。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから