相続財産を国等へ寄付をすると非課税その3

国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の取り扱いがあります。

相続税を納めるのと、財産を国等に寄付したのと、どこが違うのでしょうか?

財産を手放したと言う意味では同じです。税金で納めますと、使途は国にお任せです。福祉に使うか、道路に使うか、教育に使うか、PKOに使うかはお任せです。

一方国等へ寄付し、使途について条件を付することが出来れば、使途を特定できます。財産を持っていた方の思いを実現し続ける可能性が出てきます。これが私どもの税理士法人で大切にしている「思いの応援(思援)」です。思いの応援のためには税法・会計・不動産の専門情報を駆使いたします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。710。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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